1954-03-16 第19回国会 参議院 人事委員会 第5号
○専門員(川島孝彦君) その次は寒冷地手当に関する請願四件でございます。 一つは大分県の飯田村に関するもの、その次は兵庫県の浜坂町に関するもの、その次は愛知県の下山村に関するもの、その次はこれは寒冷地手当及び石炭手当に関する法律全般に関する問題でございますが、これは請願者のほうから訂正したいところがあるからと言うて参つております。それでそのほかの三件はすべてその土地につきまして現実に成る級に指定せられるだけの
○専門員(川島孝彦君) その次は寒冷地手当に関する請願四件でございます。 一つは大分県の飯田村に関するもの、その次は兵庫県の浜坂町に関するもの、その次は愛知県の下山村に関するもの、その次はこれは寒冷地手当及び石炭手当に関する法律全般に関する問題でございますが、これは請願者のほうから訂正したいところがあるからと言うて参つております。それでそのほかの三件はすべてその土地につきまして現実に成る級に指定せられるだけの
○専門員(川島孝彦君) それでは地域給に関する請願と陳情について申上げます。請願陳情が非常に数が多くございましたが、それを大体四つぐらいの分類で区別して見ますると、第一は他の地域とのアンバランスの問題に関する件が大体半数以上でありまして、二百七十二件ございます。そのうちで隣接しておる市町村とのバランスがとれないからという理由のものが百十四件ございます。それから他の土地と同一の経済圏にある或いは経済依存
○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願陳情で現在まで当委員会付託になつておりますのは請願四百三十二件、陳情二十七件、合計四百五十九件でございます。それを種類別に分けますと、最も多いのが地域給に関する件で、請願四百十七件、陳情二十一件、合計四百三十八件であります。そのほかのに寒冷地手当、石炭手当に関する請願が四件、薪炭手当に関する件が三件、僻地手当に関する請願が一件、それから学校職員の給与の
○専門員(川島孝彦君) この前の一月十六日の委員会でお申合せになりました地域給の問題について、衆議院の人事委員長及び理事と、参議院の委員長及び理事との懇談会をするということにつきまして、その日に衆議院の専門員を通じましてこちらの意向を申し伝えましたところ、衆議院側のほうでは、丁度その日に委員会の結論といたしまして、その翌週は全然委員会も理事会も開かない、従つて理事のかたでお揃いになれないかたがあるようであるから
○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願陳情につきまして御説明申上げます。 去る十一月二日に付託になりました当委員会関係の請願、陳情は、請願が八十五件、陳情が四件であります。そのうち、これを種類別に分類いたしますと、地域給に関する請願が七十九件、陳情が四件でございます。それにつきまして先ず御説明申上げますと、七十九件の請願のうち、七十八件は、各地から地域給の区分の指定を引上げてもらいたい、
○専門員(川島孝彦君) それでは朗読いたします。 現在の地域給に関する諸種の困難を克服する為、左の方針によつて現行制度の改訂を考究する。 一、地域給級地指定の現在のアンバランスの是正は先ず早急に之を行う。 二、地域給制度の改訂は給与改訂の問題と切りはなして別個に行い、両者を混淆しないこと。 三、現在の五段階を実質的に圧縮する(可能ならば二段階位を)こと。
○専門員(川島孝彦君) もう御承知と思いますが、この前の国会の終り方、八月六日に、衆議院では地域給小委員会の第一回が開会され、それから十日に第二回の小委員会が開会されたのでありますが、その後九月の十日に地域給の小委員会が開会されまして、お手許へ差上げましたようないろいろな議論がありまして、その結末を持ちまして、同委員会の専門員お二人同道で参られました。そうして「今日の会議では大体各小委員のお考えがこういうところに
○専門員(川島孝彦君) 先般この委員会で御決定を見ました方針に従いまして、各委員のかたの御希望をも伺いまして、議員派遣の要求書を提出いたしておきましたが、今日、議運の会議の結果、こちらから出しました要求書はそのままには承認いたされません。それで委員部長のほうへその事情を確かめましたところ、費用の点及び各委員の出張の地域の関係等について、議運のほうでいろいろ御決議がありまして、それに沿わない点があるのでということでございました
○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願、陳情のうちで、寒冷地手当に関する点につきまして御説明申上げます。これは岐阜県遠山村と、岐阜県陶町と、岩手県の矢越村と、宮城県の古川市ほか十五カ町村から出ておりますので、現在いずれも一級又は三級、四級とついておりますが、実情に合わないので、これを引上げて頂きたいという請願でございます。 それから僻地手当に関する請願は、新潟県の市川岸町から出ておりますもので
○専門員(川島孝彦君) 付加えて申上げますが、今日の公報におきます請願につきましては、奈良県八木町の地域給に関する請願ほか請願千百十九件、全部で請願千百二十件になつております。その内訳は、地域給に関する件が千百十二件であります。寒冷地手当に関する件が五百件であります。それから僻地手当に関する件が一件、教職員の給与に関する件一件、駐留軍労働者の退職金現金化に関する件が一件、合計千百二十件になります。それから
○専門員(川島孝彦君) 只今議題になりました地域給に関する件でございますが、公報に件数だけが出ておりますが、そのうち地域給に関する件が請願千百十二件、陳情が六十九件であります。殆んど全国各都道府県から出ておりまして、ただ福井県だけが陳情も請願もございません。非常に多数でございますから一々御説明を申上げることは困難でありますので、大体のことを申上げますると、経済上の状況の変化、或いは駐留軍の関係又は保安隊
○専門員(川島孝彦君) 昨日の委員会で三浦委員から、保安庁法案を参議院で修正いたしました結果、この保安庁職員給与法案に如何なる影響があるかというお尋ねにつきまして取調べましたところを御報告申上げます。 御承知の通り従来の警察予備隊と海上保安庁の海上警備隊とを統合して今回保安庁を設置するという機構改革の趣旨に基きまして政府の原案が出て参りました。それにつきまして参議院で修正いたしました要点は、昨日お
○専門員(川島孝彦君) 今お尋ねのありました点につきましては、実は保安庁法案の一部修正につきまして、的確な資料をまだ頂いておりませんが、大体から申しますと、公安局が保安庁から離れて別個のものになる。その施行が別に法律を以て定めるときまで延期された関係上、この原案では保安庁の職員になるべきものが海上保安庁の職員として暫らく残されているという状況が出るのであります。従つて細かい種々の点につきまして、調節
○専門員(川島孝彦君) それはこの会期末になりまして、政府としては法案を出さないというので、まあ一種の締切り期限を過ぎておるのだそうです。そ れからもう一つの、これは実質的の問題でありますが、公労法で林野庁の職員は現業職員として特別の取扱いをするという法律は、これは人事院で作つたのでないのでございます。労働省のほうですから、労働省と何だかこう妙な関係になるということも考慮されるというような事情で、
○専門員(川島孝彦君) その点は第一は林野庁の現業員とそれから郵政省あたりの現業員と区別するかというようなお尋ねだつたと思うのでありますが、それは区別はしないのでございます。ここで山林労務者として特別職に移そうというのは林野庁の現業員の中の一部と申しますか、その人数から言うと非常に多いのでございますが、林野庁の現業員の全部を移すわけではないので、丁度郵政省の職員のように定員の中に入つており、それから
○専門員(川島孝彦君) 山林労務者の問題につきまして現在までの状況を極く簡単に申上げますと、この問題は、昭和二十四年の暮からこの人事委員会の議題として請願が付託されましたので起りましたのでありますが、その翌年の昭和二十五年の八月には、委員会から議員派遣されまして実地を調査して参りました。その結果山林労務者の処遇については何とか現状のままではいけないということになりまして、人事院の意見を問いましたのであります
○専門員(川島孝彦君) 只今申上げましたことにつきまして行き違いがございまして、間違つておりましたから訂正をいたします。建設委員会からの申込は先ほど申上げたものと比べまして、多少変化があります。けれども最初のほうの「法律案の一部を次のように改正する。」というところまでは同様であります。その次へ附則に次の二項を加える。 第四項「政府は、連合国軍労務者であつて条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者
○専門員(川島孝彦君) 只今の建設委員会からの申入と申しますのは、去る五月三十一日の人事委員会、建設委員会連合委員会におきまして、建設委員会の田中委員が質疑をされました最後に建設委員会の多数の意向としての申入をするということで次のような申入をされました。ちよつと読み上げます。 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等
○專門員(川島孝彦君) 本日の委員長及び理事打合会で決定いたしました点を御報告申上げます。 第一点は、委員会の開催の定例日に関する問題でありまして、これは原則として次のようにいたします。月曜日の午後一時から、それから木曜日の午前十時から、週に二回であります。 第二点といたしましては、現在付託されておりまする法案をどういう順序に審議をするかという日取りでありまするが、この次の月曜日、十九日には、昭和二十七年度
○專門員(川島孝彦君) その次には、新恩給法に関する請願、陳情の御説明を申上げます。これは請願十件、陳情二件でありまして、公報の文書番号から申しますと、第四十八号、第四十九号、第五十四号、第二百二十四号、第三百七十四号、第四百四十号、第四百八十四号、第五百七号、第五百三十号、第五百八十六号、それから陳情のほうの第十八号と第十八号と第二日四号とありまして、この請願及び陳情の趣旨は大同小異でありまして、
○專門員(川島孝彦君) 含まれておりますものは、第一号の栃木市でございますが、これは追加勧告として二級になつております。要望しているのも二級でございます。それから第五六号の広島県江田島町、これも追加勧告で二級になつております。要望も二級であります。それから第一七四号福岡県柳川町でありますが、これは要望は地域給のついた区域に引上げてもらいたいということが追加勧告で二級に決定いたしております。それから第一七五号福岡県千束村
○專門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願、陳情につきまして御説明申上げます。 只今までに当委員会に付託になりました案件は、請願七十八件、陳情十件でございまして、請願の内訳は、地域給に関するものが六十三件、新恩給法に関するものが十件、寒冷地手当に関するものが四件、石炭手当に関するものが一件でございます。それから陳情のほうは、地域給に関するものが七件、新恩給法に関するものが二件、それから教職員
○専門員(川島孝彦君) それではその次に進みますが、地域給の請願が、これはたくさんございますので、後ほど全部をまとめて申上げますことにいたしまして、その次には第五百四十二号の、岐阜県陶町の寒冷地手当に関する請願を先に御説明申上げます。これは岐阜県の陶町の町長加藤快三君からの請願でございまして、陶町という所は岐阜県の東南に位いたしまして、庄内川の水系と矢作川の水系との両方の出て來る一番高い所にありますために
○専門員(川島孝彦君) この前保留になりましたのは、一つはこの提出者がどういう身分の者であるかということが一つでありまして、京都府の医師会長ということまで私実は記憶しておりませんので、京都のほうの医師ということを申上げましたのですが、もう少し詳しく知りたいということが一つと、それから請願の内容がもう少し詳しく出てはおらないか、文書表だけではその点不十分だからもう少し詳しく調べてもらいたい、こういうような
○専門員(川島孝彦君) 今議題になりました請願と陳情につきまして專門員の手許で調査いたしました点を御報告申上げます。 この前御審議を願いました請願、陳情の中に一件だけまだ決定に至らなかつたものを合せまして全部で百二十三件でございます。このうちに地域給に関するものが百八件、給与べースに関するものが六件、寒冷地、石炭手当等に関するものが五件、退職手当に関するものが一件、請願のほうではそうなつております
○専門員(川島孝彦君) 今お尋ねがございましたので極く概略を申上げます。その問題は本年の二月の中旬から三月の下旬に及ぶ問題でございまして、政府から衆議院のほうへ退職手当の法律の一部改正法律案が出て参りまして衆議院では大蔵委員会に付託になりました。その改正の趣旨は、元來この法律は臨時的のものでありまして恩給法ができるまでの間臨時に退職者に対する手当の基準をきめるものだというのでありまするから、昭和二十五年度
○専門員(川島孝彦君) 最後にもう一つ請願一件ございますが、それは請願文書表の第八号の医師たる公務員の待遇改善に関する請願でございます。これは京都府の医師会長から請願をされたものでありまして、現在一般公的医療機関又は保健所等に勤務する医師たる公務員の待遇はますます悪化されて行く情勢にあるため、優秀な医師はこれが就職を嫌い、すでにその職にあるものは離職することとなり、かくては予防医学の推進を阻み、且つ
○専門員(川島孝彦君) 次に残りました請願十四件は、すべて新恩給法制定に関する請願でございます。請願文書表の番号第八八号、第八九号、第一一七号、第一一八号、第一八三号、第一八四号、第一八五号、第一八六号、第三七四号、第三七五号、第三七六号、第四九二号、第四九三号、この趣旨は皆同じでございまして、昭和二十二年に公布された国家公務員等に対する退職手当の臨時措置の法律は、昭和二十六年三月を以て失効し、新らしい
○専門員(川島孝彦君) 今までに人事委員会に付託になりました請願は合計百七十八件ございます。陳情一件でございます。そのうち請願の百七十八件のうちの百六十四件が地域給に関する請願で、あとの十四件が新恩給法を早く制定して頂きたいという請願でございます。陳情一件は教職員の給与ベースの改訂を陳情したものでございます。 そこで先ず地域給の問題から先に一括して申上げますと、請願文書表の番号第一号徳島市の地域給
○専門員(川島孝彦君) 先ほど千葉委員からお話がありました新恩給法制定促進に関する請願につきましては、その最終決定について御審議になるといたしますと、前回の委員会で三十四件の同じ新恩給法制定の請願並びに町村吏員の恩給改善に関する陳情一件がございますので、その点併せて御審議を願つたら如何かと思います。
○専門員(川島孝彦君) 今日の議題に上つておりまする請願陳情の件数は、請願四十五件、陳情一件でございまして、そのうち請願二十九件、陳情一件は地域給に関するものであります。それから十二件は恩給に関するものでありまして、その他に請願四件ございます。便宜その他の請願から申上げますと、文書番号千七百四十三号、岐阜県飛騨地方の特殊勤務手当に関する請願、これは岐阜県の大野郡白川村長ほか二十六名から提出されましたものでありまして
○専門員(川島孝彦君) ちよつと御報告申上げます。今日電気通信委員長の寺尾先生から電気通信職員に対する特別俸給表の制定について申入れがございました。文書でございましたので、その文意を朗読いたします。 電気通信職員に対する特別俸給表制定について 電気通信職員は、現在一般職員と同一の俸給表を適用せられているが、電気通信事業は書夜を分たず運行せらるる複雑な現業事務であり、且つ特殊の技能の習熟を要するため
○專門員(川島孝彦君) 只今議題になりました請願及び陳情につきまして御説明いたします。 現在までに付託になりましたところの請願は八十一件でありまして陳情が二件でございます、合せて八十三件になります。そのうちの三十四件が新恩給法制定に関する請願でございます。四十六件が地域給に関する請願であとの一件が特殊勤務手当に関する請願であります。それから陳情二件のうち一件は同じく地域給に関する件でありまして、他
○専門員(川島孝彦君) 山内さんにちよつと伺いたいと思いますが、大分実際の御状況に通じておられるようでありますが、この公務災害の場合に、医師の認定によつてその等級をきめることが多いと思いますが、そういう場合に、その医師がいろいろな観察からして、随分同一程度の災害とか疾病とかに対して、かなり違つた認定をするというようなことは、事実上ありますでしようか。余りそういう点はないのですか。
○専門員(川島孝彦君) 請願陳情のほかにはそのおおむねのものにつきましては、相当詳細な資料として付けてございます。ただ併し少数のものにつきましては、何と申しますか、従来のやりかたに対する不満と言いましようか、或いは不足と言いましようか、足りない点を指摘して、積極的には資料を揃えてないところがございます。そうして又その請願或いは陳情をする際に、その地のかたがたが来られてのお話でも、やはり前々からそれを
○専門員(川島孝彦君) 今議題に上りました請願、陳情の件でございますが、この前に審議をお願いいたしました後に参りましたのが、現在のところまで請願が百十四件、陳情が三件でございました。その殆んど大部分は地域給に関する問題であります。請願百十四件のうちの四件だけが地域給に関しないものでありまするから、便宜地域給に関するものを先に御審議を願つたらどうかと思います。その題目を申上げますと、請願文書表第四九五号